高校受験対策用に中学公民の基本問題50問を一問一答形式にしました。全50問の中からランダムに5問を出題。問題はクリックするごとに入れ替わります。「大日本帝国憲法をつくるときに参考にしたドイツの憲法は?」など。
中学公民「裁判所」の単元理解度をチェックする問題です。
問題 | 正解 |
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被害者でないものが事件を警察に訴えることを( )という | 告発 |
検察官が裁判所に訴えて処罰を求めることを( )という | 起訴 |
裁判所は法律や命令が憲法に違反していないかを決定する( )権を持っている | 違憲立法審査 |
裁判員制度では国民が裁判官として重大な( )裁判に参加する | 刑事 |
裁判員制度では国民から選ばれた( )人の裁判員が参加する | 6 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
何回も挑戦してみてください。
最高裁判所長官(1名)は、内閣が指名し、天皇が任命。
最高裁判所判事(14名)は、内閣が任命する。
問題 | 正解 |
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憲法によりすべての( )権は裁判所に属するとなっている | 司法(権) |
憲法では( )裁判所を設けることを禁じている | 特別 |
裁判官は( )にのみ従って裁判を行うことを裁判官の独立という | 自己の良心 |
最高裁判所は、憲法の( )と呼ばれている | 番人 |
大津事件は( )を守った事件として知られている | 司法権の独立 |
最高裁判所は( )と14人の最高裁判所判事からなる | 最高裁判所長官 |
最高裁判所裁判官は就任後に初めて行われる衆議院選挙のときに( )を受ける | 国民審査 |
高等裁判所は全国に( )か所設置されている | 8 |
( )裁判所は各都道府県に1か所(北海道は4か所)設置されている | 地方 |
裁判は( )回まで受けることができる | 3 |
第一審の判決に不服で第二審を求めることを( )という | 控訴 |
第二審の判決に不服で第三審を求めることを( )という | 上告 |
裁判は大きく( )裁判と刑事裁判にわかれる | 民事(裁判) |
金銭の貸し借りや人と人との争いごとを裁くものを( )裁判という | 民事(裁判) |
住民が国や地方公共団体などを訴える裁判を( )裁判という | 行政(裁判) |
裁判官を辞めさせるかどうかの判断は( )裁判所で行われる | 弾劾(裁判所) |
裁判に訴えたほうは( )と呼ばれる | 原告 |
裁判に訴えられたほうは( )と呼ばれる | 被告 |
裁判の途中に当事者同士の話し合いで解決することを( )という | 和解 |
事件の被害者が被害を警察に訴えることを( )という | 告訴 |
被害者でないものが事件を警察に訴えることを( )という | 告発 |
検察官が裁判所に訴えて処罰を求めることを( )という | 起訴 |
裁判所は法律や命令が憲法に違反していないかを決定する( )権を持っている | 違憲立法審査 |
裁判員制度では国民が裁判官として重大な( )裁判に参加する | 刑事 |
裁判員制度では国民から選ばれた( )人の裁判員が参加する | 6 |